第6条 |
この会に、以下の役員を置く。
- 会長1名、副会長 2名、委員若干名、監事 2名、顧問 若干名とする。
- 会長、副会長、委員は、日本臨床細胞学会の正会員でなければならない。
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第7条 |
委員および監事は、福岡県細胞検査士役員の推薦により選出し、会長が委嘱する。 また、会長は他に若干名の顧問を指名し、委嘱することができる。 |
第8条 |
会長、副会長は、この会の役員の互選による。
- 会長は本会を主宰し、これを代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が不在となった場合はこれを代行する。
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第9条 |
役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しえないときにおいて、会長はその議決すべき事項を処理することができる。 |
第10条 |
前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。 |
第11条 |
役員会は会長、副会長、委員および監事をもって構成する。
- 役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。
また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。
- 役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とみなす。
- 役員会の議案についての議決は出席者の過半数をもって成立する。
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第12条 |
会長、副会長、委員の任期は2年間とし、再選を妨げない。
- 任期中に65歳を迎える者は、再選を行わないものとする。
- 役員に欠員が生じたとき、必要に応じて補充する役員を会長が選出して委嘱する。
- 補充された役員の任期は、補充した元の役員の任期残存期間とする。
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第13条 |
会員は、各都道府県細胞検査士会および福岡県臨床細胞学会と緊密な連携を保つように努める。 |