福岡県細胞検査士会会則

❖ 第1章 名称と事務局

第1条 この会は、福岡県細胞検査士会と称す。
第2条 会の事務局は、福岡赤十字病院 病理診断科内(福岡市南区大楠3丁目1-1)に置く。
尚、会の所在地は事務局と同一である。

❖ 第2章 目的と事業

第3条 この会の目的は、福岡県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩および会員相互の親睦を図るものとする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 臨床細胞学に関する研修会の開催。
  2. 公益社団法人日本臨床細胞学会細胞検査士会が行う事業への協力。
  3. 福岡県臨床細胞学会が行う事業への協力。
  4. 日本臨床衛生検査技師会が行う事業への協力。
  5. 細胞検査士養成事業への協力。
  6. 協力依頼書の提出があり、役員会にて協議の上決定した他団体が行う公益的事業への協力。
  7. その他。

❖ 第3章 構成

第5条 この会は、福岡県臨床細胞学会に所属する細胞検査士によって構成する。

❖ 第4章 役員

第6条 この会に、以下の役員を置く。

  1. 会長1名、副会長 2名、委員若干名、監事 2名、顧問 若干名とする。
  2. 会長、副会長、委員は、日本臨床細胞学会の正会員でなければならない。
第7条 委員および監事は、福岡県細胞検査士役員の推薦により選出し、会長が委嘱する。
また、会長は他に若干名の顧問を指名し、委嘱することができる。
第8条 会長、副会長は、この会の役員の互選による。

  1. 会長は本会を主宰し、これを代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が不在となった場合はこれを代行する。
第9条 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しえないときにおいて、会長はその議決すべき事項を処理することができる。
第10条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第11条 役員会は会長、副会長、委員および監事をもって構成する。

  1. 役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。
    また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。
  2. 役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とみなす。
  3. 役員会の議案についての議決は出席者の過半数をもって成立する。
第12条 会長、副会長、委員の任期は2年間とし、再選を妨げない。

  1. 任期中に65歳を迎える者は、再選を行わないものとする。
  2. 役員に欠員が生じたとき、必要に応じて補充する役員を会長が選出して委嘱する。
  3. 補充された役員の任期は、補充した元の役員の任期残存期間とする。
第13条 会員は、各都道府県細胞検査士会および福岡県臨床細胞学会と緊密な連携を保つように努める。

❖ 第5章 会議

第14条 総会は、すべての会員により構成される

  1. 毎年1回の提示細胞検査士会総会のほか、必要に応じて臨時細胞検査士会総会を開催することができる。
  2. 会長が召集し、総会開催の通知は、ホームページ等で行なう。
  3. 総会は役員会が提出する議案について審議し、議決は出席者の過半数をもって成立する。
(役員会)
第15条 役員会は年1回以上開催するほか、必要に応じて臨時役員会を開催することができる。
(責任者会議)
第16条 責任者会議は、会長、副会長、各委員会委員長、事務局長、会計担当、情報担当で構成され、必要に応じて関係する委員が召集される。

❖ 第6章 研修会

第17条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。

❖ 第7章 委員会

第18条 この会は下記の常置委員会を設置する。

  • 1)学術委員会
  • 2)広報委員会
  • 3)総務委員会
  1. 各委員会の委員長は会長、副会長の合議の上で決定し、会長が任命する。
  2. 臨時委員会を設置することができる。

❖ 第8章 会計

第19条 この会費は一人当たり年1,000円とする。
この会の経費は会費、および福岡県臨床細胞学会からの助成金を当てる。
尚、この会の収支決算は年度制(4月1日~翌年3月末日)で行うものとする。

❖ 第9章 規約の変更

第20条 この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
付則 この会則は平成13年4月1日より施行する。(平成20年12月7日 改正)
付則 この会則は平成25年12月1日より施行する。(平成25年12月1日 改正)
付則 この会則は平成28年12月4日より施行する。(平成28年12月4日 改正)
付則 この会則は平成30年1月21日より施行する。(平成30年1月21日 改正)
付則 この会則は2020年9月14日より施行する。(2020年9月14日 改正)
付則 この会則は2021年6月20日より施行する。(2021年6月20日 改正)
付則 この会則は2023年7月2日より施行する。(2023年7月2日 改正)

「細胞検査士養成研修会関連」

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