福岡県臨床細胞学会会則
❖ 第1章 名称と事務局
第1条 |
本学会は福岡県臨床細胞学会と称する。 |
第2条 |
本学会の事務局は北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 産業医科大学産業保健学部広域・発達看護学講座におく。
(庶務・会計 産業医科大学病院 病理部)
TEL:093-603-1611(代表) Email:fukuoka@fscc.jp |
❖ 第2章 目的および事業
第3条 |
本学会は福岡県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする。 |
第4条 |
本学会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会、研修会、講演会などの開催。
- その他本学会の目的達成のための必要な事業。
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❖ 第3章 会員
第5条 |
学会は原則として福岡県に在住し、本学会の目的および事業に賛同する日本臨床細胞学会会員より構成される。ただし福岡県内に在住または主たる職場を持つ細胞診専門医、細胞検査士は本学会への入会を義務とする。本学会会員以外で、本学会の事業に参加するものを当日会員とする。 |
第6条 |
会員は本学会が開催する集会に出席して業績を発表することが出来る。 |
第7条 |
会員は毎年3月末日までに事務局に年会費を納入する義務がある。 |
第8条 |
会員は退会するとき、転居したとき、主な職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。
2年以上引続き会費を滞納し理由無くして督促に応じない場合、その他会員としての名誉を著しく傷つけた場合は、理事会の議決を経て退会せしめることができる。 |
第9条 |
本学会の趣旨に賛同し、本学会を援助する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。 |
第10条 |
子宮がん検診従事者関連事業(細胞診関係)と密接に連携をとるために若干名の顧問をおくことができる。 |
❖ 第4章 役員
第11条 |
本学会に下記の役員をおく。
会長1名、副会長2~3名、理事若干名、監事若干名 |
第12条 |
役員の選出および任務は次の通りである。なお任期はいずれも2年とし、再任を妨げない。
- 理事は福岡県に在住または主たる職場を持つ日本臨床細胞学会理事、評議員、細胞診専門医より選出されたものと、福岡県各地区代表の細胞検査士、事務局内の若干の細胞検査士より構成される。
- 会長は理事会によって選出され、本会を主宰し、これを代表する。
- 副会長は、会長の推薦により理事会の過半数の賛同によって選出され、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 監事は理事会によって選出され、会の会計などを監査する。
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❖ 第5章 学術集会ならびに総会・理事会
第13条 |
本学会は学術集会ならびに総会、理事会を年1回開催する。 |
第14条 |
本学会は必要に応じて総会、理事会(通信理事会を含む)を招集することができる。 |
第15条 |
本学会の主催する学術集会および総会は『福岡県臨床細胞学会学術集会・総会』と呼称する。 |
第16条 |
本学会は学術集会を含む活動状況を年1回文書で日本臨床細胞学会理事長に報告しなければならない。 |
第17条 |
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数の賛同をもって決する。 |
❖ 第6章 会計
第18条 |
本学会の経費は、会費および寄付金をもって充てる。本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
第19条 |
本学会の会費は細則による。 |
❖ 第7章 会則の変更
第20条 |
会則の変更は理事会の決定によっておこなわれ、総会によって承認される。 |
❖ 第8章 会の設立年月日
昭和60年1月1日からとする。
❖ 細則
本会の会費は当分の間、年3,000円、賛助会員は一口10,000円とする。
会費請求および会員名簿管理の運用については別に定める。
止むを得ない事情によるメールでの審議を理事会の審議に代用することを可とする(審議内容は記録する)。
付則 |
本会則は昭和60年1月1日から実施する。 |
付則 |
本会則は平成22年1月1日から実施する。 |
付則 |
本会則は平成25年12月1日から実施する。 |
付則 |
本会則は平成26年12月14日から実施する。 |
付則 |
本会則は平成27年12月6日から実施する。 |
付則 |
本会則は平成30年6月6日から実施する。 |
付則 |
本会則は平成30年12月16日から実施する。 |
付則 |
本会則は令和3年1月8日から実施する。 |